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【 成功するメールマーケティング 】施行5日前、「特定電子メール法」最終チェック! メール配信パッケージ シェア1位獲得のご報告

2008年11月26日号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
アット・エイジアメールマガジン
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※このメールマガジンは、株式会社エイジアが出展したイベント等でお名刺
情報を頂いた皆様、又は株式会社エイジアからの情報提供をご希望された
皆様に配信しております。配信停止はメール下部よりお願いいたします。
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♪ごあいさつ♪

こんにちは、アット・エイジアメールマガジン編集部のたまだゆうこです。
今年も本当に早いもので、あと一ヶ月ほどになってしまいましたね。忘年
会シーズンを無事乗り切るためにも、風邪などひかぬようお気をつけくだ
さい。

さて今回は、迷惑メール防止のための法律改正についての情報をお届けし
ます。改正された「特定電子メール法」の施行は2008年12月1日、と目前
です! ご担当者様はぜひチェックしてみてください。

……… INDEX ………………………………………………………………

1.【 成功するメールマーケティング 】
「特定電子メール法」12/1施行・・・対策は万全ですか?
2. メール配信パッケージ シェア1位獲得のご報告
3. ワンクリックアンケート結果発表
4. 読者アンケート
5. 編集後記 

…………………………………………………………………………………………
・・・・突然ですが・・・ 
ワンクリックアンケートにご協力ください!
…………………………………………………………………………………………
【ずばり、メールマーケティングのご担当者様ですか?】

・メールマーケティングご担当者
⇒ http://web.azia.jp/mail/u/l?p=dPvG1JN81mmzqi4FJz6fdgZ
・それ以外
⇒ http://web.azia.jp/mail/u/l?p=dPvG1JN81mkRSeGQrV27QQZ


※最後に、先月のワンクリックアンケートの集計結果を掲載しています!
※このアンケートは、当バックナンバーでは行っておりません。

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1.成功するEメールマーケティング
「特定電子メール法」12/1施行決定・・・対策は万全ですか?
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以前このメルマガでもご紹介しましたが、日本の迷惑メールを取り締まる
ための法律「特定電子メールの送信の適正化に関する法律」(以下「特定
電子メール法」)が改正され、いよいよ来月12月1月に施行されることと
なりました。


今回のメールマガジンでは、改正された「特定電子メール法」のポイント
を、改めて簡単にご紹介しますが、まずその前に・・・


┏┓
┗●「特定電子メール法」って何?
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以前このメールマガジンでのワンクリックアンケートによると、「特定電子
メール法」を知らないという方も少なからずいらっしゃいました。

「特定電子メール法」は簡単にいうと、悪質な迷惑メールを取り締まる法律
ですが、まず、そもそものお話から。


●そもそも「特定電子メール」って何?

企業もしくは個人が”営利目的で出す広告・宣伝のために出すメール”のこ
と。つまり、『広告メール』です。


●施行されたらどうなるの?

2008年12月1日以降は、企業・個人が以前どおりの運用でメールマガジンな
どの「特定電子メール」を配信した場合、取り締まりの対象となる場合があ
ります。ご担当者様は、必ず改正された省令・ガイドラインをチェックして、
場合によっては運用を変更する必要があります。

ちなみに、日本で迷惑メールを取り締まる法律は、総務省の「特定電子メー
ル法」と経済産業省の「特定商取引に関する法律」(以下「特定商取引法」)
があるのですが、今回は「特定電子メール法」を取り上げます。


┏┓
┗●ポイントを抜粋!
改正「特定電子メール法」施行後の運用は…
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●オプトアウトからオプトインへ

改正前の「特定電子メール法」では、受信者の同意を得なくても、配信解除
できる仕組みがあれば、広告メールを配信することが可能でした。この配信
解除の仕組みをオプトアウトといいます。

しかし12月1日の法律施行後は、送信者はメール受信者から同意を得なけれ
ば、広告メールを送ることができません。この、配信前の同意を得ることを
オプトインといいます。

同意を得た上でメール配信を行う場合も、配信解除を受ける窓口を明記し、
要請があれば以後配信を停止するところは、以前と変わりません。


●同意取得のときは、表示はわかりやすく

送信者が広告メール配信への同意を取得するにあたっては、きわめて小さい
字で、メール送信が行われる旨表示するのはNG。広告メール配信が行れる旨
説明が行われ、それに賛成の意思表示があるようにする必要があります。
ちなみに、メールマガジン購読に同意しているなら、メールマガジンに広告
が入っていてもOKです。

また、メール送信への同意を取得するにあたっては、特定の送信元を明記す
る必要があります。「第三者からメールを送ることがあります」等の表示で
は同意を得たことにはなりません。


●同意を取得したら証拠を保存する

施行後は、受信者が同意したという記録を残さなければいけません。
保存期間は、特定電子メールの送信を最後にした日から起算して1ヶ月を経
過する日まで、となっています。ちなみに、「特定商取引法」においては、
通信販売メール広告を行った日から3年間とされています。


※これまで収集したメールアドレスの同意の記録について

メールアドレス取得時の承諾確認や記録の保存については、法律施行後に
義務が発生します。それ以前に取得したメールアドレスについての義務は
生じません。現在保持しているメールアドレスには、改めて配信への承諾
を得る必要はありませんし、過去に得たものについても記録を提出する必
要はありません。


●こんな場合はオプトインは不要

オプトインには例外規定も設けられています。以下の場合には、オプトイン
は必要とされません。

□名刺などの書面で、メールアドレスの通知があった場合
□書面含めWEBサイト等からメールアドレスの通知があった先に対し、
・フリーメールで広告を付随的に掲載する場合
・契約申込み者に対し、必要な事務手続き等のメールに、付随的に広告
が入る場合
・同意の取得や確認のためのメールを送信した結果、受信者から申込み
があった場合のみ広告メールを送信する場合
□継続してサービスを利用している等、取引関係にあたる相手にメールを
送る場合
□自己のメールアドレスを公表している団体および営業を営む個人へのメ
ールを送る場合(広告宣伝メールを送付しないよう記載がある場合を除
く)


●注意! 同意の取得・確認のためのメールもオプトインが必要

同意の取得・確認のためのメールも、最終的には広告メールを送信するため
のものであることから、特定電子メールに該当し、オプトインが必要となり
ます。


以上、ガイドラインからポイントを抜粋してみました。

他にも実際のガイドラインには、同意を証する記録の定義など、実務にあた
って必要な情報が満載です。メールマーケティングご担当者様は、省令や条
文と合わせて、ぜひ確認してみてください。


┏┓
┗●今すぐ印刷! 特定電子メール法関連資料
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ガイドライン(PDF)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_081114_1.pdf

ご参考:総務省・迷惑メール対策のページ
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html


もちろん今回の法改正は「迷惑メール撲滅のため」のもの。悪質な業者以外
を取り締まるものではないのですが、せっかく用意した自社の広告メールが
違法メール扱いされるのは避けたいものです。

まだご覧になっていないメールマーケティングご担当者様は、メールマガジ
ン等のメールを配信する前に、改正の内容をご確認のうえ、ご自身の運用を
見直すことをおすすめいたします。



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2.メール配信パッケージ シェア1位獲得のご報告
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【おかげさまで、メール配信パッケージ部門第1位を獲得しました!】


当社のメール配信システム「WEB CAS e-mail」は、メールシステム導入コン
サルティング及びメール専門情報サイト運営のソースポッド発行『国内メー
ル市場分析レポート2008』内「メール配信市場分析レポート2008」において、
2007年度パッケージ市場の出荷金額シェア第1位を獲得いたしました!

◆メール配信パッケージ市場シェア1位を獲得(ソースポッド調べ)
https://www.webcas.jp/share/mail/

◆メール配信システム「WEB CAS e-mail」
https://www.webcas.jp/email/


これで、「ITR Market View:CRM市場2008」(2008年10月10日ITR発行)に
おける2007年度CRMパッケージ市場マーケティング分野シェアに引き続き、
2度目のシェア1位のご報告となります。

◆CRMパッケージ市場マーケティング分野にてベンダーシェア1位を獲得
https://www.webcas.jp/share/mail2009/


皆さまのあたたかいご支援のおかげで、このような評価をいただくことが
できました。社員一同、心より感謝申し上げます。

当社は今後とも「WEB CAS」シリーズの機能拡張およびサービスの充実に注
力してまいります。今後ともご指導・ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申
し上げます。


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3.ワンクリックアンケート結果発表
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先月のワンクリックアンケートにご協力いただいた皆さん、どうもあり
がとうございました!集計結果をお知らせいたします。

■詳しくは、先月のバックナンバーをご覧下さい
【アット・エイジアメールマガジン2008年10月24日号】
→ https://www.webcas.jp/mailmag/2008/194/


先月号のアンケートは、【お客様満足度調査を行ったことが
ありますか?】というものでした。結果は以下のとおりです。


■お客様満足度調査を、
┌─────────────┬────────┐
│   行ったことがある  |行ったことがない|
│      57%      |   43%   |
└─────────────┴────────┘

ほぼ6割の方が、お客様満足度調査を行ったことがある、という結果と
なりました。

最近、当社のアンケートシステムを活用して、満足度調査を行っている
事例が増えてきました。手軽にすぐ始められること、集計の簡単さ、お
客様が気軽にお答えいただけること。ユーザー企業様は当社アンケート
システムを活用することで様々なメリットを見出していらっしゃいます。

お客様満足度調査などをネットで手軽に行いたい、という方は、ぜひ以
下サイトをご確認のうえ、お問合せください。初めての方でも、素早く
スタートできますよ!

◆アンケートシステム「WEB CAS formulator」(自社導入型)
https://www.webcas.jp/formulator/il

◆「WEB CAS」アンケートASP(ASP/SaaS型)
https://www.webcas.jp/formulator/


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4.アンケートにご協力ください!
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◆今後よりよいメールマガジンをお届けするため、お手数ですが、
下記アンケートにぜひご協力ください。

⇒ http://web.azia.jp/mail/u/l?p=-1wmtCY6R7eUXcoRPZrN8AZ
※当バックナンバーでは、アンケートはおこなっておりません。

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5.編集後記
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遅ればせながら、週末に手帳を購入しました。ここ2年ほど、1日1ペー
ジ書ける手帳を使っていたのですが、なんとなく1週間の予定が見開きで
書ける手帳にしてみました。これでタイムマネジメントをしっかりやろう!
そう意気込んでいたのですが、使いずらいです。書くスペースが極端に少
なくて、なんだか寂しいのです。ちょっと長文のメモや落書きなど、余計
なことが書けません。・・・いままで余計なことばかり書いていたようで
す。反省しました。

さてさて、今月のアットエイジアメールマガジンはいかがでしたでしょう
か。迷惑メール法関連のお話は、気になる方は気になるのでは・・・と思
い、長くなりましたが再度ご案内してみました。少しでもお役に立てれば
幸いです。(たまだゆうこ)


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